児童扶養手当の概要

児童扶養手当とは

児童扶養手当とは、ひとり親世帯で養育される子どもの生活の安定と自立の促進のために支給される手当で、親の所得によって全額支給、一部支給あるいは不支給が決まる制度です。

参照:厚生労働省 児童扶養手当について

支給対象者

支給対象者は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども(障害児の場合は20歳未満)を養育している親、あるいは祖父母等の養育する者です。「18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども」とは、一般的に高校3年生を卒業するまでの子どものことを指します。

所得制限

表を基に例を挙げて解説します。例えば1人の子どもがいる場合には、年間の所得額が87万円以下である場合に全額支給され、87万円以上230万円以内である場合には一部が支給されます。そして一番右の扶養義務者等については、受給資格者と生計を共にしている者(受給資格者の両親など)が所得を得ている場合、その者の年間所得額が274万円以上あれば不支給になるということです。また参考にする所得額は前年のものであり、直近のものではないので注意しましょう。所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。

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支給額

所得額から全額支給、一部支給のどちらに当てはまるかが分かったら、下記の表を基に支給額を確認しましょう。子ども2人で全額支給の場合は、総額53,240円(43,070円+10,170円)。一部支給の場合は所得によって金額が定められるので一律ではありません。子ども3人で全額支給の場合は、総額59,340円となります(43,070円+10,170円+6,100円)。

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支給月・支給方法

支給月は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回。支給方法は、指定した金融機関の口座へ振り込みです。前々月と前月の2ヶ月分が一度に支給されるので、1月と2月の2ヶ月分が3月に支給されるということです。支給日は毎回11日と定められていて、11日が金融機関の休業日(土日・祝日など)の場合は、その直前の営業日に振り込まれます。

手続き方法

各自治体窓口で必要書類を添えて提出し、区/市長の認定を受けた後支給されます。必要書類は事前に各自治体公式ホームページ等で確認しましょう。また認定を受けた場合には、請求をした月の翌月分から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。