ジュニアNISAの注意点について
非課税枠の増設はできない
非課税枠の80万円は年間固定となり、途中で売却したり、余ったりしても、非課税枠が復活したり、翌年に繰り越ししたりすることはできません。
金融機関変更はできるが条件アリ
ジュニアNISA口座は途中で金融機関を変更することが可能です。しかし、変更するには、現在の口座を廃止する必要があり、その口座で出た過去の配当金や売却益について課税されてしまいます。
18歳を迎える前の払い出しは課税対象に
ジュニアNISAでは原則18歳までは払い出しに制限があります。ジュニアNISAの資産を売却した資金や配当金などは、ジュニアNISA口座の預かり金へと移されます。万が一、18歳になる前に、払い出す場合にはやむを得ない事情(災害等)以外は、課税扱いとなってしまうので注意が必要です。ジュニアNISAに資金を出す方は、未成年者本人が18歳まで使う予定がない余裕資金かどうかを考えた上で投資をしましょう。
ロールオーバーについて
ロールオーバーとは非課税期間終了時に、ジュニアNISA口座の資産を翌年の非課税枠に移すことです。ジュニアNISAの場合は、5年の非課税期間終了が2023年以降となる場合、未成年者が20歳になるまで、継続管理勘定に移されます。継続管理勘定は名義人が20歳になるときまで非課税で保有可能ですが、その後は一般の課税口座で管理することになります。継続管理勘定に入るのは、もともと持っていた資産のみで、新たに金融商品を購入することはできませんのでご注意ください。
ただし、制度が終了する前に名義人が20歳になっていた場合で、非課税期間が終了した資産は新たに一般のNISA口座へのロールオーバーも可能です。