【20歳前に制度が終了(2023年12月末)する場合】
下記は2016年に1歳になる未成年者が、ジュニアNISAを利用していた場合のイメージ図です。


引用:セゾン投信

【制度の継続期間中に20歳になる場合】
下記は2016年に15歳になる未成年者が、ジュニアNISAを利用していた場合のイメージ図です。


引用:セゾン投信

ジュニアNISAと従来のNISAとの違いとは

ジュニアNISAと従来のNISAには共通点も多いですが、ここでは2つの制度を比べての違いについてみていきます。下記は2018年3月現在のジュニアNISAと従来のNISAの制度や概要を表にしたものです。

ジュニア NISA従来の NISA
年齢~ 19 歳までの未成年者20 歳以上
管理運用者15 歳以上の本人または親などの法定代理人本人
非課税期間5 年間(ロールオーバー可)
金融機関変更毎年可
投資できる期間2023 年まで
元本割れのリスクアリ
非課税対象譲渡益、配当、分配金
非課税枠年間 80 万円年間 120 万円
制度開始2016 年2014 年
出金期間原則 18 歳まで不可自由
投資総額400 万円600 万円
対象商品上場株式・株式投資信託、 ETF など

年齢の違い

ジュニアNISAはあくまで20歳未満の未成年者が対象となっています。一方で、従来のNISAは20歳以上なので、名義人の年齢次第でどちらの口座になるのかが決定します。(※20歳以上はつみたてNISAの選択肢もあります)ジュニアNISAを利用していた人は、20歳になると自動的にNISA口座が開設されます。

運用管理者の違い

多くの未成年者は収入がないので、ジュニアNISAの資金は親や祖父母が出すことになります。そのため、口座開設及び管理については親もしくは祖父母などの第三者が行うことが一般的です。一方、従来のNISAでは運用管理者は本人となります。

非課税限度額の違い

従来のNISAは、限度額が年間120万円ですが、ジュニアNISAは80万円までとなります。

出金の制限の違い

従来のNISAは、株や投資信託を購入したあとでいつでも出金が可能で、利益が出れば非課税となります。一方の、ジュニアNISAでは原則18歳までは払い出しに制限がかかり、期間前の利益は原則課税扱いになってしまいます。

ロールオーバーの違い

ロールオーバーとは5年の非課税期間が経過したときに、2023年までの制度終了時までなら、新たなNISAの非課税口座に移すことができる制度です。ジュニアNISAと従来のNISAはどちらもロールオーバーができますので、制度が終了する前ならば、5年後に必ずしも課税口座に移さなければならない、売却をしないとならないということはありません。